風俗営業法上の「接待」とは?

スナック、バーや居酒屋などを営業する際、営業形態として「接待」の有無が問題になることがあります。
本稿では法律上の「接待」の規定についてお話します。

風俗営業法上の規定

風俗営業法上、「接待」を伴う営業として次のような業態が定義されています。

キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1号

ちょっと漠然としてわかりにくいですね。これを受け、警察庁が解釈運用基準という通達の中で次のように「接待」の内容を示しています。

接待の定義

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準

接待の主体

ホストクラブやキャバクラのように異性の客を接待するイメージが強いですが、基準としては異性に限られているわけではなく、次のような判断基準に該当すれば異性同性を問わず「接待」と解されます

接待の判断基準

上記定義のいう「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」というのがまたまた抽象的でわかりにくいですが、基準としては次のような内容が挙げられています。

行為接待に該当する接待に該当しない
談笑・お酌等特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
これらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
ショー等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同
時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為
不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等
ダンス特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為
遊戯等特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない
その他客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等
単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準

上記をご覧いただくとわかるように、判断基準のポイントは特定少数の客を楽しませるようなサービスがあるかどうかというところになります。

罰則

「接待」を伴う営業を許可を受けずに営んでいた場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下罰金、又はこれを併科すると規定され、厳しい処罰を受けることになります。また刑の執行終了後5年間は新規の風俗営業許可を受けることができません

知ってか知らずか許可を受けずに「接待」をしてしまい摘発されるケースは多く発生しています。「コンカフェ」や「ガールズバー」などと称していたり接客がカウンター越しであったりしても、「接待」の判断基準には関係がありません。
適法に営業を行っていくためにも、開業時にどのような許可が必要になるのか、営業形態に応じ注意して判断しなければなりません。