一般に「風俗」というといわゆる性的サービスを提供するお店のようなイメージがあるかもしれませんが、実は法的にはより広い範囲を含んでいます。
ここでは、法律に規定されている「風俗営業」について紹介します。
「風俗営業」とは
「風俗営業」については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」1という法律で次の5つが定義されています。
| 第1号 | キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
| 第2号 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) |
| 第3号 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
| 第4号 | まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
| 第5号 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) |
ちなみに、いわゆる性風俗については同じく「性風俗関連特殊営業」として次の5つが挙げられています。
この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
風適法第2条第5項より
このうち店舗型の営業については自治体が条例で営業を規制しているケースが多く、事実上新規開業は極めて困難です。たとえば大阪府では、いわゆるソープランドや店舗型ファッションヘルス等は府全域で営業が禁止されています。
以上のような営業を営もうとするものは、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けたり、営業開始の届出をしなければならないと定められています。実務上は管轄警察署へ申請を行うことになります。
注意点
風俗営業を営むにあたっては注意しなければならないことがいくつもあります。その一部を紹介します。
「接待」について
飲食店を営業する際、「接待」の有無が問題になってきます。というのも、営業形態として接待を伴っている場合、風俗営業としての許可を得る必要が出てくるからです。
風適法第2条第3項では「接待」を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。これについては警察庁が「解釈運用基準」という通達のなかで「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」としています。
ざっくりといえば、特定少数のお客さんにつきっきりでおしゃべりをしたりカラオケのデュオをしたりゲームをしたりすると、「接待」と判断されてしまうことになります。
飲食店で接待をするには上記1号の営業許可が必要ですが、許可を取らずに接待を伴う営業をしたことでコンカフェや居酒屋などが摘発されている事例がありますので、注意しなくてはなりません。
営業時間について
風俗営業を行う場合、午前0時から午前6時までの深夜時間帯は営業を営んではならないのが原則です。自治体によっては条例で特例の定めがあれば、その条例の定める時まで営業が可能です。
「深夜酒類提供飲食店」の届出を出せば深夜帯の営業は可能ですが、同一の営業所で風俗営業と併せて営業することは事実上不可能です2。したがって、接待を伴う風俗営業を午前0時~午前6時まで営むことのできる営業形態は存在しないと考えてください。
「保全対象施設」について
風俗営業は、法律や条例で営業できる地域が決まっています。また、営業所から一定の距離の範囲に「保全対象施設」とされる施設が存在する場合、公安委員会は許可を出すことができません。大阪では「保全対象施設」とは「学校」「保育園等」「病院」「診療所」が指定されています。
当該保全対象施設の敷地から100m(当該施設が商業地域内にある場合は50m)の範囲では風俗営業を営むことはできませんので、立地を検討する際には事前の調査が重要になります。
ただし、既存の繁華街で保全対象施設と風俗営業が混在し法の執行が困難であるという理由から、大阪府下の一部地域が保全対象施設の距離制限を受けずに営業可能な地域として指定されています。
風俗営業許可申請は行政書士にご相談を
風俗営業を営むにあたっては、上記のほかにもさまざまな条件があります。また、申請に必要な書類も複雑です。
当事務所では大阪府下を中心に風俗営業許可申請のサポートを承っております。風俗営業開業をお考えの方は当事務所までお問い合わせください。
- 一般に「風適法」「風営法」「風俗営業法」などと略称されます。 ↩︎
- 「事実上」と書いたのは、「解釈運用基準」のなかで次のような記載があるからです。
「風俗営業終業後に引き続き同一の営業所を利用して特定遊興飲食店営業又は飲食店営業を営むことは、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、次のような措置が講じられ、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り、特定遊興飲食店営業又は飲食店営業としての継続を認めるものとする。
① 接待飲食等営業については、全ての客を帰らせるとともに、接客従業者も帰らせ(客としても残らせないものに限る。)、別会計にして営業すること。
② ゲームセンター等については、遊技設備設置部分を区画して当該部分を閉鎖して立ち入れないこととすること又は遊技設備を撤去する(遊技設備の元の電源を切り、かつ、遊技設備に覆いを掛けるなど撤去に準じる措置を講じることでも差し支えない。)ことによって営業すること。」
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準第17-2)
要は午前0時になればスタッフも客も完全に入れ替えなければならないということです。そのような営業形態は現実的ではなく、許可を取る際のハードルもかなり高いと思われます。実際そうした事例はかなり珍しいようです。 ↩︎

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